平成29年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」/法務省
平成29年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」
/法務省
平成29年に法務省入国管理局が人身取引の被害者(以下「被害者」という。)として保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人は20人であり,そのうち不法残留等となっていた10人については在留特別許可をしました。
また,人身取引の加害者と認定した外国人1人に対し退去強制手続を執りました。
1 被害者について
(1)平成29年に法務省入国管理局が保護の手続を執った被害者は20人(前年21人)でした。
国籍・地域別の内訳は,フィリピン10人(前年5人),タイ8人(前年9人),ベトナム1人(前年なし),モンゴル1人(前年なし)となっています。
(2)平成26年12月に策定された「人身取引対策行動計画2014」に基づき,政府全体で人身取引対策に取り組んでいることが一定の成果を上げているものと考えられます。
(3)他方,人身取引は潜在性が高く,手口の巧妙化等により,被害が表面化しにくくなっていることも考えられますが,入国管理局では,引き続き人身取引対策を推進し,人身取引の防止・撲滅及び被害者の認知・保護に積極的に取り組んでいきます。
2 加害者について
平成29年に法務省入国管理局が人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は1人(前年2人)で,国籍はタイでした。
(注)退去強制事由「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」
(入管法第24条第4号ハ)
法務省「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」 の公表
法務省においては,在留特別許可の許否の判断の透明性を高める目的で「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」を公表してきたところですが,本年も平成29年中の事例について新たに公表します。
1 経緯
法務省においては,平成16年以降,在留特別許可された事例等を公表するとともに,在留特別許可に係るガイドラインを策定するなどの措置を講じてきました。
平成22年4月には,在留特別許可の許否判断の更なる透明性を図ることを目的として,在留特別許可された事例等を分かりやすく分類・整理し,一覧表形式で公表したところですが,本年も平成29年中の事例について類型別に分類の上,公表します。
2 主な類型等
(1)主な類型:配偶者が日本人の場合,配偶者が正規に在留する外国人の場合,外国人家族の場合など
(2)主な項目:発覚理由,違反態様,在日期間,違反期間,家族構成等,許可内容など
3 その他
在留特別許可に関する事例について,今後も毎年追加公表を行う予定であり,引き続き在留特別許可の適切な運用に努めてまいります。
Comments