外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン/総務省
- yokeyokohama
- 2018年4月12日
- 読了時間: 2分

外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン/総務省
今般、消防庁において、「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」を策定しましたので、公表します。
本ガイドラインでは、デジタルサイネージやスマートフォンアプリ等の活用などによる避難誘導等の多言語化、文字等による視覚化、障害など施設利用者の様々な特性に応じた対応などの取組(別紙参照)について示しています。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、本ガイドラインを駅・空港や競技場、旅館・ホテル等の関係施設に周知するとともに、各施設における取組を促していきます。
【ガイドラインの主な内容】
施設において取り組むことが望ましい事項
1 デジタルサイネージやスマートフォンアプリ、フリップボード等の活用などによる災害情報や避
難誘導に関する情報の多言語化・文字等による視覚化
2 障害など施設利用者の様々な特性に応じた避難誘導(避難の際のサポート等)
3 外国人来訪者や障害者等に配慮した避難誘導等に関する従業員等への教育・訓練の実施
〇「火災・地震発生時の避難誘導等における「やさしい日本語」の活用」
〇「外国人来訪者や障害者等に配慮した個別対応のための訓練」 等
多数の外国人来訪者や障害者等の利用が想定される施設
((1)駅・空港、(2)競技場、(3)旅館・ホテル等)で、火災や地震が発生した際の災害情報の伝達及び屋外等への避難誘導について、当該施設において取り組むことが望ましい事項を定めています。
ガイドラインの対象施設においては、避難誘導等の際に配慮が必要な方
((1)日本語を母語としない外国人来訪者、(2)障害者、(3)心身の機能に支障を有する高齢者)が
当該施設を利用することを想定※し、施設の実情に応じて避難誘導等の体制整備に取り組むものとしています。
※妊娠中であることや乳幼児を連れていることなどにより、避難誘導等の際に特に配慮を必要とする方の利用が想定される場合は、対象施設の実情に応じ、これらの方を対象に追加。
本ガイドラインは、「外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導のあり方等に関する検討部会」(別添:委員名簿)の提言を踏まえて策定したものです。
ガイドライン全文や検討部会報告書などの関連資料については、消防庁ホームページに掲載します。
連絡先 消防庁予防課 千葉補佐、桐原係長 塩谷補佐、四維係長
TEL:03-5253-7523(直通)FAX:03-5253-7533
E-mail fdma-yobouka119<@>soumu.go.jp
Comments