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標準訳語集(横浜)について

標準訳語(横浜)作成の背景
 横浜市に在住する外国人が増加するに伴い、多言語による行政関連のガイドブックやパンフレットが多く発行されるようになりました。
 
 外国人を対象とした多言語での情報提供が歓迎される中、「一つの単語が発行物によって異なって訳されていることも多く、誤解や混乱を招く ことがある」という課題が出てきました。この課題を受け、公益財団法人 横浜市国際交流協会 (YOKE)では、市内国際交流ラウンジ有志、YOKE翻訳サポーターと共に、「標準訳語」を定め、一つの用語に対して同じ訳語を使っていこうという働きかけを行っています。
 行政用語は日々新しい言葉が生まれていますが、行政側でその多言語訳を予め定めることは なく、どの様な訳語にするかは対応した翻訳者の判断に委ねられるケースがほとんどです。翻訳者にとって、前例のない訳語の対訳を決めることは大変な負担となります。このような場面で、標準訳語集(横浜)が翻訳者にとって一助となれることも標準訳語集(横浜)の目的です。
どのような時につかう訳語集か
 横浜市に在住する外国人を対象とした多言語情報作成と翻訳の際に使うことを前提としています。
どのような言葉を検索できるか
 主に行政用語と行政窓口で使われる言葉を検索することができます。
何語があるか?
 英語、中国語簡体字、ハングル、スペイン語、ポルトガル語の5言語です。横浜市が「やさしい日本語」の語釈を行った用語は、「やさしい日本語」を掲載しました。
訳されていない言葉もありますが…
 在住する外国人のみなさんが日本語で覚えていたほうが便利である言葉は、日本語や日本語読みをそのまま残し、(  )内に意味を入れました。また、日本独自の制度で外国人はない制度であったり、制度の名称は似ていても制度の中身が異なる場合は誤解を避けるために、日本語をそのまま残しました。
利用の際のお願い
 標準訳語集は一つの訳語に対してなるべく
同じ訳語を使うことにより、情報を見た人が混乱することなく情報を得ることができることを目的としています。
 標準訳語の利用は任意であり、強制するものではありません。
 文脈や状況によって、言葉は使い方が異なってきます。文脈や状況に合わせて、訳語を使い分けてください。
 日本語がそのまま残っている場合は、日本語の上にルビをいれてください。
 日本語音が残っている場合は、イタリックにしてくださいますようお願いします。
(使用しているデータベースではこの作業に対応することができないため、そのままになっております。予めご了承ください。)
 標準訳語集に関するご意見やご質問はE-mailにてこちらまでご連絡ください。
yakugo☆yoke.or.jp
(送信時に☆を@にしてください)

参考

横浜市の多言語情報提供

平成22年7月、横浜市では「横浜市多言語広報指針」を発表し、横浜市における多言語の行政情報提供について一定の考え方を示しています。 

この指針では、外国語広報において想定される対象者を(1)外国人市民(2)外国人来訪者(3)外国企業等としています。 
特に外国人市民については、

日常生活・相談に関する情報:

火災、防犯、救急医療など緊急事態情報はじめ、保健、福祉、教育、乳幼児健診、保育園、就学、就労、ごみの処理、公共料金の納付方法、

年金、健康保険、税制度、外国人向け相談等の情報

施設情報:

外国人市民の利用者が多い施設(国際交流ラウンジ、図書館等)に関する情報

イベント情報

外国人市民の参加者が多いイベントに関する情報を外国人市民へ提供が必要な情報として位置づけています。
また、指針では多言語情報作成に当たって

多言語による広報を行うにあたっては、日本語の広報(日本人向け広報)と同一内容であっても理解されないことがあるため、文化の異なる外国人の視点に立った作成を心がけるとともに、人権にも十分配慮する

としており、多言語情報作成についてはよりきめ細やかな配慮をするよう求めています。

外国語広報とは? 
 外国人市民、外国人来訪者及び外国企業などに的確に情報を提供するための外国語(やさしい日本語を含む。)による各種広報を指しています。特に留意したいのは、外国語による情報だけではなく、
外国人を対象にした「やさしい日本語」による広報も含んでいる点です。約150カ国もの国籍・地域からの外国人が登録している横浜市では、すべての外国語による広報は不可能です。しかし、やさしい日本語を活用することで、より広範な外国人に情報を提供することが可能になります。

どんな言語で翻訳すればよいか? 
 指針では、外国人登録者が使用している言語の傾向を踏まえ、「
英語、中国語(繁体字、簡体字)、ハングル、スペイン語、ポルトガル語による情報提供を基本とする」としています。ただし、地域の特徴に合わせて柔軟に対応するよう助言しています。

区の外国人登録者の国籍・地域を十分考慮して、言語を選択する必要があります。 
 また、上述したように、「(先に示した6)言語以外の言語を母語とする外国人市民等への配慮として、横浜市「やさしい日本語」の基準に基づき、平易でわかりやすい表現の日本語で情報提供を行う」ことも勧めています。

多言語情報原稿作成の注意 

 指針では、提供情報の原稿を作成するにあたって以下のような注意を促しています。 
・日本語の広報(日本人向け広報)と同一内容であっても理解されないことがあるため、文化の異なる外国人の視点に立った作成を心がける

 とともに、人権にも十分配慮する

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